1974-03-05 第72回国会 衆議院 社会労働委員会 第10号
しかもいまの違法スト論なんというものも、これは論じ詰めていけば、みんなもいつも言っておりますように、これはマ書簡によってポツダム政令二百一号が出て、何か理由がわからぬのに、けしからぬといって占領軍がやったやつをそのまま日本政府が出した。そのまま引き継いで今日まできているのですよ。
しかもいまの違法スト論なんというものも、これは論じ詰めていけば、みんなもいつも言っておりますように、これはマ書簡によってポツダム政令二百一号が出て、何か理由がわからぬのに、けしからぬといって占領軍がやったやつをそのまま日本政府が出した。そのまま引き継いで今日まできているのですよ。
しかし、それはマ書簡があまりにもむぞうさに公社化を命じたことにある。「占領軍の労働政策の転換の都合上あわててこしらえたのが現行の公企体である、」こういうように、そのときずっと関連しておいでになりました今井さんがおっしゃっておいでになる。
○磯崎説明員 昭和二十四年に公労法ができましたとき、私も当時、いま残っている数少ない関係者の一人でございまして、マ書簡が発せられましてから公労法、国鉄法ができる間のいきさつは、十分私は承知いたしております。
膨大な書簡でございますが、その中で国鉄その他の公共企業体というものを別につくる、それからそれ以外の一般の公務員、中央地方を問わず一般の公務員については、団体協約の締結権及び争議権は認めない、そのかわりに当時ありました臨時人事委員会――これは人事院の前身に当たるわけですが、その臨時人事委員会がそれらの保護に当たるのだということがこのマ書簡の中に出まして、それを受けて七月の末に政令二百一号が、いわゆるポツダム
また先ほど私も触れましたように、マ書簡関係そのものにも出ております。二百一号にも出ておりましたと思いますが、現在の国家公務員法においてはこれらの労働基本権に対するいわば代償的な機能というものを人事院にお預けいただいておるということで、また、それはそれで筋は通っておるという見方があるわけです。そこで、これを比べてどちらがいいかという政策としての批判の問題になるであろう、そういうふうに考えます。
前回の委員会で、私は公共企業体等労働関係法の適用を受けるところの労働組合において、公労法が目的としたところの労使間の安定、業務の正常な運営、こういうものがなぜ一体期待通りに、その目的通りに実施でき得ないのかというようなことを中心としながら、その根本的な原因となっているものは公労法の持っているところの矛盾点、特に憲法に保障されておりますところの労働者に対する団結権、団体行動権、こういうものを不当にもマ書簡
御存じのように、マ書簡が出て、ポツダム政令二百一号が出て、そしてこういう形になっていったわけです。あのときに、こういうような形を日本の地方公務員に与えるのがいいか悪いかでマッカーサー司令部の中も大きくもめたことは御存じの通りです。当時責任を持っていたキレン労働課長やスタンチフイルド次長はそのために辞任をして国に帰っておる。そのときにキレン労働課長、これは日本人じゃありません、アメリカの人ですよ。
それが昭和二十二年の二・一ストに基くマ書簡に基いて、政令第二百一号が出て、その精神に基いて地公法というものができたわけです。こういうことを考えてみたときには、職員団体には公務員である職員であると同時に、賃金労働者であるというような意味の性格と二つを合せた職員団体の性格があるように私たちは考えているわけであります。
七月に入って日本政府にそのマ書簡が渡され、以来、占領軍と武装解除された国の不対等の立場から押しつけられたものがこの防衛庁であって、腰の入らないことはここに原因すると思うのであります。政府はこの発足した警察予備隊七万五千の創設において米国に屈従し、日本国民を逆に欺瞞をすることとなり、憲法解釈に無理に無理を重ねてきたことは、これは言を待ちません。
そこで特に国鉄等の場合、あるいは公共企業体が日本にできた当時の状況等は、公共企業体としての経営をさせることがいいか悪いかという観点よりも、御承知のあのマ書簡によって、主として労働問題を中心に急速に、内部の検討、公共企業体そのものの明細な検討がなされなくて、公共企業体として発足してきた、こういうところにあると思うのです。
○吉田法晴君 そこで、現行法上ではこうだ、それから教育者は全体の奉仕着であるから云々と、こういう御答弁でありますが、その議論に入ります前に、労働大臣に、或いは内閣の労働政策の担当者として、国家公務員法が二・一ストに関連するマ書簡によつて出て来たことは、これは承知をいたしておりますが、講和発効後、占領というものがなくなつて、そこで労働大臣としては考え直すべきではなかつたか或いは考えるところがなかつたか
非難をするにとどめてなお質疑をいたしたいのでありますが、旧労働組合法或いは国家公務員法制定以前においては労働者と考えられ、そうして労働組合としての団結権或いは争議権或いは団体交渉の権限等が認められておりました公務員が或いは地方公務員もいわゆる二・一ストに関連して出されたマ書簡或いはその立法的な措置として国家公務員法によつて現在の或いは争議権を奪われ、或いは団体交渉権を制限せられ今日に至りましたことは
それから第三番目の問題でありますが、公労法がマ書簡によつて制定されたかどうかという点は遺憾ながら私この点をつまびらかにいたさないのでありますが、現在までもこれがとにかく廃止せられておらない、現行法として国会も多分認めておられるのではないかと思うのでありまして、法律として一応は成立している。
それからこれはもちろん占領政策の場合ですから、マ書簡に対してのいろいろの気がねもあつたことは推察されるのですが、「新憲法にのつとつて」ということと同時に、事の重大さは、「なお、つけ加えてさらに申し述べますが、国家公務員法は、しばしば私がここで申します通り、政府といたしましては、すべての決議、法案に先だつて議決していただきたい」という言葉を吐いておる。
浅井総裁は、二十三年十一月十日の本会議の趣旨弁明の中において、はつきりマ書簡の中心的な意味を申し述べておる。国家公務員法は日本の官僚制度の根本的改革が不可欠であるという事実の認識のもとに考えられたものというふうに、マ書簡の内容をばはつきり引例しているわけです。やはり第一の目的はそこにあつた。提案者の方でもそういう気持で提案していると思います。
これはマ書簡をさして言つておる言葉でありますが、「同書簡のいわゆる準司法的機関としての性格を明確にいたしまして、もつて国家公務員制度を同書簡の趣意に即応」云々という言葉を使用しておるわけなんでございます。そうしますと、今回の公務員法の一部改正法案というものは、このマ書簡の中心をなすところの準司法的な性格が保たれておるかどうかという疑義を私は持つておるものであります。
○説明員(今井一男君) 公労法は御承知のように二十三年四月のマ書簡が基礎になつておりますので、私たちマ書簡の趣旨とリンクさせてこういつたものを判断するのが立法の趣旨に合うのじやないかと思いますが、マ書簡は極力政府対労組の対立ということを避けさせよう、それによつて当時盛んでありました全官公の組合が政治運動化するのを防こう、こういつたことが一番の骨子になつているように少くとも私は読んだのでありますが、そういつた
この沿革ももちろん人によつて解釈が違うのでありますが、これは申すまでもなく、二十三年の七月にマ書簡が出まして、マ書簡に基きまして、そつくりそのまま司令部の指導といいますか、翻訳ででき上つたのが現在の法律の基礎であります。 〔委員長退席、山花委員長代理着席〕 あの二十三年の七月当時まで、公務員の労働運動というものは、まつたく政府と団体交渉をします関係から、いろ、いろ政治的な摩擦が多かつた。
少くも公労法というものができました経緯は、先ほどからも御論議がありますように、いろいろ経緯をとつておりますが、この二十三年の七月に例のマ書簡が出まして、少くとも我々がストライキ権を奪われた。労働組合が基本的な争議行為というものを奪われて、その代償として公労法というものができたわけです。
日本の大体この公労法ができました立法の一番の動機は、御承知の二十三年の一月のマ書簡でございますので、二・一ストまで日本の官公労働はあらゆる労働運動の主導権を持つておつた。又事実当時は一切のことを団体交渉できめておりました。で、団体交渉をやりますというと、これはいずれかと申しますれば、このほうの予算を削つてもこちら側へ廻せるじやないかという議論をせざるを得ません。
これはこの前レツド・パージのときに、マ書簡をもつて公益事業がされたという例をわれわれは知つておるので、非常に危惧しておつた。しかし、あれは占領下における特別の裁判として、われわれは今後そういうことは絶対ないと確信しております。
それは、この前のレッド・パージのときに、マ書簡が報道陣常だけに出されておつたにかかわらず、その他のものにも適用された経験をわれわれは持つのであります。すでに今違法だが、新たに明確化するのだという出し方と、現在は合法であるけれども、これを違法化するのだという出し方とでは、法解釈上、将来においてわかれるかどうか、その点をお尋ねいたしたい。
統一的な労働法にいたしまするためにも、まずこのようなマ書簡の一方的な、部分的な解釈による便宜的な法律というものは一日も早く改正いたしたいと考えるのであります。 最後に、先ほど多賀谷君からも説明がございましたように、政府が従来仲裁調停の権威を尊重しませんために起りました問題が数々ございます。こういうような問題に対して、ぜひこの際、私はその責任を政府に明らかにしてもらいたいと思うのであります。
なぜかと申しますと、レツド・パージのときに、マ書簡というものは新聞報道のみに発せられた書簡であつたのであります。しかるに、裁判所はその書簡をもつて、一般的な公共事業にも適用したのであります。そういう裁判所の判例がありますので、私は非常に危惧しておるわけであります。もちろんこの判例は、占領下における裁判事例でありましたので、そういうこともあつたかと思います。
あの根拠になつたものは二・一スト当時のマ書簡でありました。占領下であり、憲法以上の権限が最高司令官にあつたとして、当時国民は泣いてこれに従つたのでありますが、而もなお人事院勧告、調停仲裁の制度を作つて、スト権の代りといたしました。スト禁止の合法的、合憲的根拠は示されなかつたけれども、関係は労使の関係として理解され、主張と利害が調和される方法が残されました。
○今井参考人 私個人の意見を申してもどうかと思うのでありますが、公労法というものができました趣旨、この趣旨というものは、私の個人的な解釈によりますと、労働運動というものがなるべく政治運動にならないように、政府対労働組合の対立を極力防ぐようにというような意図で、その意図がいいかどうかは別として、マツカーサー元帥が出された二十三年の七月のマ書簡に基いてできたものというふうに私は解釈いたします。